日本音楽即興学会学会賞規定

日本音楽即興学会学会賞規定 (設置) 第1条 本学会に,日本音楽即興学会学会賞(以下,学会賞)を設ける。 (目的) 第2条 学会賞は本会が関与する音楽即興の分野において,その発展に貢献するところが大きいと認められる学問的あるいは実践的業績をあげたものを表彰し,もって,その研究を奨励しその発展をはかることを目的とする。 (候補の募集と審査) 第3条 学会賞の受賞候補を選定するために,別に定める学会賞 … 続きを読む 日本音楽即興学会学会賞規定