日本音楽即興学会学会賞規定
(設置)
第1条 本学会に,日本音楽即興学会学会賞(以下,学会賞)を設ける。
(目的)
第2条 学会賞は本会が関与する音楽即興の分野において,その発展に貢献するところが大きいと認められる学問的あるいは実践的業績をあげたものを表彰し,もって,その研究を奨励しその発展をはかることを目的とする。
(候補の募集と審査)
第3条 学会賞の受賞候補を選定するために,別に定める学会賞選考委員会を設ける。
(学会賞の名称)
第4条 学会賞は次の3種とする。
1. 日本音楽即興学会賞
2. 日本音楽即興学会奨励賞
3. その他学会賞選考委員会が定める賞
(受賞の決定)
第5条 各学会賞の受賞者の決定は学会賞選考委員会からの報告に基づき理事会が行なう。なお,委員会での選考の議事詳細は公表しない。
(学会賞の贈呈)
第6条 学会賞の贈呈は毎年年度末に行い,翌年の総会で披露される。各賞受賞者の定員は定めないが,該当者不在の場合はその年度の授賞は見送られる。
2. 授与者は,日本音楽即興学会とする。
(受賞候補者)
第7条 受賞候補者は,該当する賞の贈呈時に本会会員であることを条件とする。
(日本音楽即興学会賞)
第8条 日本音楽即興学会賞は,本会分野の発展への多大な貢献につながる,次のような業績をあげた者に対して,賞状を贈呈する。
・音楽即興の発展に寄与するところの大きい論文の著者(「研究報告」「批評」「討論」は対象外とする)
・音楽即興の発展に寄与するところの大きい研究発表の発表者
・音楽即興の発展に寄与するところの大きい演奏発表の発表者
2. 表彰の対象となる論文は,その年度の2月までに,本会が発行する『ジャスミン・ジャーナル』への掲載が決定した「論文」とする(「研究報告」「批評」「討論」は対象外とする)。その年度の3月に掲載が決定した論文については,翌年度の審査に持ち越される。
3. 表彰の対象となった論文の著者が複数の場合には,本会会員の著者全員に授与する。
4. 表彰の対象となる研究発表,演奏発表は,その年度の大会において発表されたものとする。
5. 表彰の対象となった研究発表,演奏発表の発表者が複数の場合には,本会会員の発表者全員に授与する。
6. 過去において同賞の受賞経験がある場合でも,候補となることができる。
(日本音楽即興学会奨励賞)
第9条 日本音楽即興学会奨励賞は,本会分野の発展への貢献を奨励することを目的とし,次のような業績をあげた者に対して,賞状を贈呈する。
・音楽即興の発展が顕著に期待される論文,研究報告の著者(「批評」「討論」は対象外とする)
・音楽即興の発展が顕著に期待される研究発表の発表者
・音楽即興の発展が顕著に期待される演奏発表の発表者
2. 表彰の対象となる論文は,その年度の2月までに,本会が発行する『ジャスミン・ジャーナル』への掲載が決定した「論文」および「研究報告」とする(「批評」「討論」は対象外とする)。その年度の3月に掲載が決定した論文,研究報告については,翌年度の審査に持ち越される。
3. 表彰の対象となった論文,研究報告の著者が複数の場合には,本会会員の著者全員に授与する。
4. 表彰の対象となる研究発表,演奏発表は,その年度の大会において発表されたものとする。
5. 表彰の対象となった研究発表,演奏発表の発表者が複数の場合には,本会会員の発表者全員に授与する。
6. 過去において同賞の受賞経験がある場合でも,候補となることができる。
(その他学会賞選考委員会が定める賞)
第10条 その他学会賞選考委員会が定める賞は,本会分野の発展に寄与するところの大きい業績の中で,日本音楽即興学会賞,日本音楽即興学会奨励賞のいずれにも該当しない場合,学会賞選考委員会が定めることのできる賞である。授賞者には賞状を贈呈する。
2. 表彰の対象となる業績とは,執筆活動,演奏活動,教育活動,録音・録画出版活動等とする。
(本規定の改定)
第11条 本規定の改定については,まず,学会賞選考委員会で協議し,総会での承認をもって成立する。
2014年12月13日制定