日本音楽即興学会 JASMIM

The Japanese Association for the Study of Musical IMprovisation
Language:
  • 日本語

著作権およびCCLに関する規定

1(本規定の目的)
本規定は、本学会が発行するメディアに掲載される全ての著作物について、著者から本学会への著作権譲渡と、著作物にCCL(表示、非営利、継承)本規定9参照)を付け条件付オープン利用とすること、および、著者および第三者による営利利用許諾について取り決めるものである。これにより、本学会は、著作物について、権利を統一的に扱い、また、周知性の向上と有効利用に努めることができる。なお、著者も、非営利利用は同CCLに従い行うことができる。

2(著作権譲渡)
本学会が発行するメディアに掲載される著作物の国内外の著作権は、著者より本学会に譲渡される。 本規定における著作権とは、著作権法の、複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、口述権(第24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)を言う。

3(著作権譲渡の時点)
著者は、本学会が発行するメディアに投稿時、著作権譲渡契約書を添える。本学会が投稿を受理した時点から著作権は譲渡される。その著作物が不採用となった場合は、著作権譲渡は無効とする。 著者が同契約書を添えない場合についても、原則として、本項目と本規定に従う。

4(著作権譲渡契約書)別掲 

5(著作権譲渡契約書の概要)
・投稿著作物がオリジナルであること(ジャスミン・ジャーナル投稿規定)。
・著者の特定。
・特に、本規定6(著者が一部の著作権を持たない場合)13(著者の責任)14(映像・画像の登場人物の肖像権)に注意を払うこと。
・著者の著作物の利用は、本規定9(CCL:クリエイティブ・コモンズ・ライセンス:Creative Commons License)10(営利利用の場合)による。
・その他、本規定に従うこと。

6(著者が一部の著作権を持たない場合)
著作物の一部バイナリデータの著作権を、他の学会等組織が持つ場合、本学会への同データの著作権譲渡は行われない場合がある。その場合、著者は同組織より、同データにCCL(表示、非営利、継承)を付けること、また、同データの本学会への営利・非独占・無料利用許諾を取り決めた「CCL付与および利用許諾書」(別掲)を発行してもらい、投稿時、著作権譲渡契約書と共に添えること(*) 。
著作物の一部バイナリデータの著作権を、著者以外の個人が持つ場合、本学会へ同データの著作権譲渡を取り決めた「バイナリデータ著作権譲渡契約書」(別掲)を、著者は同個人より発行してもらい、投稿時、著作権譲渡契約書と共に添えるか、あるいは著作権譲渡できない場合、本項目冒頭のように著作権を他の学会等組織が持つ場合と同様にする。
ただし、著者が一部の著作権を持たない場合でも、国等の機関等が作成し公表する広報資料等(著作権法13条、32条)、または著作権フリーが宣言されているバイナリデータは、その旨を明示した文書を添えれば、この項目の上記の限りではない。

7(著者に残る権利)
著作権以外の、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの権利は著者に残る。

8(著作者人格権不行使特約について)
人格権は、当人物にそなわり譲渡等で失うことのない権利である。人格権について不行使特約を規定することは、人格権の性格になじまないと、本学会は解釈し、同特約は規定しない。本学会は、著者の著作者人格権を尊重する。
著作者人格権の同一性保持権に関しては、著作権法第20条2項4号の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」の解釈で対応する。

9(CCL:クリエイティブ・コモンズ・ライセンス:Creative Commons License) 
本学会は著作物を発行するとき、著作物にCCL(表示、非営利、継承)を付け条件付オープン利用とする。
本規定では、非営利とは、個人および非営利組織が主体で、無料かつ無報酬の用件を満たすものを言う。
(本項目の以下は http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/jp/より引用)
あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に本作品を複製、頒布、展示、実演することができます。二次的著作物を作成することができます。
・表示:あなたは原著作者のクレジットを表示しなければなりません。
・非営利:あなたはこの作品を営利目的で利用してはなりません。
・継承:もしあなたがこの作品を改変、変形または加工した場合、あなたはその結果生じた作品をこの作品と同一の許諾条件の下でのみ頒布することができます。

10(営利利用の場合) 
著者および第三者から著作物の営利利用許諾要請があった場合、本学会は理事会での審議を経て、要請に応ずることができる。その時発生する許諾料や使用料は、本学会会計に繰り入れ学会活動に有効に活用する。
の逆に)著作物の一部バイナリデータの著作権を、本学会が持つ場合、他の学会誌等への営利利用に関しては、他の学会等組織に対して、営利・非独占・無料利用許諾を与えることを、理事会で「本学会の目的に合うかどうか」の審議を経て速やかに行う。

11(著作権侵害の排除) 本学会が著作権を有する著作物に対して第三者による著作権侵害およびその疑いがあった場合、本学会と著者が対応について協議し、本学会が主導で解決を図るものとする。CCLの条件違反使用があった場合、著作権法により、侵害を言い立てることになる。

12(著作権以外の権利侵害の排除)
本学会が著作権を有する著作物に対して第三者による著作権以外の権利侵害およびその疑いがあった場合、本学会と著者が対応について協議し、本学会が主導で解決を図るものとする。著作権法以外の法的根拠により、侵害を言い立てることになる。

13(著者の責任) 
本学会が著作権を有する著作物の内容は著者が責任を負う。その著作物について他の著作権および諸権利の侵害、またはその他争いを生じ、それにより本学会に損害が生じた場合、著者は本学会に対してその損害を補填すること。

14(映像・画像の登場人物の肖像権) 
著者は、映像・画像を含む著作物を本学会に投稿する時点以前に、映像・画像内のすべての特定できる登場人物から、メディア露出許諾書を発行してもらい、投稿時、著作権譲渡契約書と共に添えるか、あるいは発行のない場合、人物が特定できないような処理を行うこと。
メディア露出許諾書(別掲)の内容は以下である。
・同映像・画像を含む著作物を、日本音楽即興学会が、本学会発行のメディアに、CCL(表示、非営利、継承)をつけて掲載すること。
・同映像・画像を含む著作物を、本学会が営利利用すること。
・同映像・画像を含む著作物を、著者と、本学会が許諾する第三者が、本学会が許諾するメディアにおいて、営利利用すること。

15(契約書類の複製の保管) 著者は、著作権譲渡契約書(本規定4)、利用許諾書(同6)、著作権譲渡契約書(同6)、メディア露出許諾書(同14)の複製を保管しておくこと。

2009年7月7日制定・施行


「著作権およびCCLに関する規定」についての解説


会則に「世界に開かれた学会」と謳う本学会は、研究論文等を発表するメディアとして、スピード、伝播性、オープン性、費用などの面より、ウェブメディアを標準とします。ウェブ上の論文のあり方として、近年ウェブ上で映像再現が手軽に利用できるようになったことを考慮し、「映像や音声をつけて論ずる論文スタイル」を、本学会のメディアに研究論文等を投稿する会員のために提供します。

「映像・音声付論文」において「映像・音声は、論文にとってどのような役割をするのか」を本学会が前もって想定することは困難であります。映像・音声と言えば、テレビでおなじみですが、それらは番組の論旨と、場合によっては関係がない、また別の場合はダマシに使われるかもしれません。映像・音声には、テキストに比べて相対的に、批判されにくい特権性があるのではないでしょうか。

そこで本学会ができることは、それら映像・音声を批判・検証可能にする、すなわち「映像・音声を俎板に乗せる」ための仕組みを作ることです。

論文はテキストの引用を一手法として発展してきたという歴史があります。引用されることによって、論文は批判・検証されます。ここで、引用についてですが、著作権法第32条(引用)には「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあります。一般的に、引用の要件は「公表された著作物から引用。引用を行う必然性。引用の目的上正当な範囲内。引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確。引用部分とそれ以外の部分の区別が明確。出所の明示。」と言われています。

それら引用の要件を満たせば、無許可で引用できることを著作権法は保証していますが、実際問題として、何を引用するのかによりケースバイケースのようで、テキストについてはよくても、図表については場合により許可が必要、映像・音声については多くは許可が必要のようです。しかも、本学会のようにウェブメディアに掲載するとなると、問題は大きくなります。そこで、テキスト以外の図表、映像・音声などは、まとめてバイナリデータとして一律に扱うことにします。

さて、著作権が障害となる可能性があるバイナリデータの引用ではなく、リンク参照なら著作権は問題となりませんが、将来にわたり言及対象になるべき論文には自己完結性が必要ですので、その本文では、リンク切れの可能性があるリンク参照ではなく、引用を基本とすることにします(ジャスミン・ジャーナル投稿規定3.2)。

本学会は、著者から著作権譲渡を受けた上、CCL:クリエイティブ・コモンズ・ライセンス (Creative Commons License) (表示・非営利・継承)を、著作物に付け条件付オープン利用とします。それにより、ある「映像・音声付論文」に言及するとき、それに含まれる映像・音声は、テキスト同様に引用可能となり、映像・音声も批判・検証の対象となりやすくなります(本規定9)。

次に、CCLの条件の一つは継承(改変可)です。非営利なかぎり、誰でも編集、翻訳、リミックスなどした著作物を、同CCL(表示・非営利・継承)をつけて頒布することができます。 この考え方は性善説に基づき、改変はおおむね善意とみなします。本規定では、改変による権利侵害を、通常よくあるように著作権法違反で対応する、とはしていません。万が一、悪意による改変があれば、著作権法以外の法的根拠により対応することになります(本規定11,12)。

また、CCLの条件のもう一つは非営利です。営利利用については、オープン利用ではありません。CCLは利用について著作権が過度にじゃまをしないためのライセンスですが、今の場合、営利利用に関しては、著作権がじゃまをする可能性があります。というのは、本学会が利用しようとしている著作物のすべての著作権を本学会が持つとは限らないからです。本学会が利用しようとしている著作物の一部の著作権を他の学会等組織が持つ場合(本規定4)、または逆に、他の学会等組織が利用しようとしている著作物の一部の著作権を本学会が持つ場合(本規定10)は、いわばクローズドなCCL(表示)のように、特定な相手との間で、営利・非独占・無料利用許諾を相互に与え合う互恵性を想定しています。学会等組織にとって有料出版物発行は重要な機能ですが、その互恵性がなければ有料学会誌等を出しづらくなります。

特に映像・画像に関して、映像・画像は本学会ウェブ上に掲載しますから、著者は、映像・画像内のすべての特定できる登場人物の肖像権に注意してください(本規定14)。

最後に、本規定により、本学会メディア掲載の著作物が、世界に広く伝えられ、利用されることを意図します。

2009年7月7日記載