1. 本規定は、本会会則9に従い、理事の選挙の方法等を定めるものである。
2. (次期理事の定数)
次期理事の定数は、本会会則6に従い、理事会が定める。
3. (選挙管理委員会の構成)
選挙管理委員会は、理事会が指名する会員若干名および事務局で構成される。
理事は同委員になることができない。
4. (選挙管理委員会の仕事)
・選挙日程案の作成
・選挙人・被選挙人名簿の作成
・選挙の告示
・選挙結果(得票数)の会員への公表(閲覧可能にする)
・得票数が同数の場合の当選者の確定
・次期理事を総会に報告
5. (選挙日程)
理事の任期満了年度の総会の
・3ヶ月前までに選挙告示
・2ヶ月前までに投票開始
・1ヶ月前までに投票終了、次期理事決定
・同総会までに次期理事代表決定
6. 選挙人及び被選挙人
会則により本会の全ての会員の権利と義務は同等であるので、全ての会員が選挙権と被選挙権を持つ。ただし、会則6 により「各役員の任期は3年とし、連続して3期の再々任はできないものとする。ただし前任期の理事は監事には選ばれないものとする。」
選挙実施前年度会費未払者の選挙権と被選挙権は、会員の他の権利同様、停止される。
具体的には、選挙実施前年度会費未払者は会員名簿に記載されない。
選挙人・被選挙人名簿は、選挙公告直前の会員名簿(の氏名部分)とする。
7. (当選者)
得票数上位から定数までを当選者とする。
8. 民主的な学会運営のため、役員選挙の当選者は役員就任を辞退できないものとする。
9. (その他)
本規定に定められていない選挙に関することは、理事会が裁量する。
2010年6月20日制定・施行
2019年12月1日改訂