(設置)
第1条 本学会に,学会賞選考委員会(以下委員会という)を設ける。
(委員)
第2条 委員は3~5名の会員から成る。理事会が委員を指名し,委員の互選により委員長を選出する。
2. 選考に公平を期すため,委員の氏名は公表しない。
2. の特記事項:委員を務めていることが学術業績となる場合は,評価者である機関に対してのみそのことを明かすことができる。その場合,必要に応じて理事長は証明書を発行する。
3. 委員自身が受賞候補者となった場合,速やかに委員を辞し,別の会員と交替する。
(任期)
第3条 委員会の任期は1年である。その年度の4月に組織され,3月末をもって解散とする。
(選考方法と過程)
第4条 選考方法の一切については,その年度の委員会に委ねられる。
2. 委員会における選考方法・選考過程については,その一切を公表しないものとする。
3. 委員会は,選考結果の理由を会員に対して明確にすることが求められる。
4. 委員会の選考結果は,理事会の承認をもって最終決定とし,その日を授与年月日とする。
(本規定の改定)
第5条 本規定の改定については,まず,委員会で協議し,総会での承認をもって成立する。
2014年12月13日制定
2018年12月8日改定